台風被害に遭われた皆様への、住宅と生活の再建に関する大切なお知らせ

住宅応急修理制度と住宅の無償提供、応急仮設住宅
2019年11月3日

印刷用資料(PDF:228KB)のダウンロードはこちらをクリック!
家が浸水被害を受けた世帯に、災害救助法にもとづく支援制度があります。
その1:「応急修理制度」は、住宅改修費の一部(595,000円まで)を、行政が業者に払って修理をする制度です。
その2:「住宅の無償提供」や「応急仮設住宅」は、応急修理では生活できない場合に、別に住む家の確保に関する支援です。
大切なポイントをご紹介します。
house-saigai.jpg

住宅応急修理制度

 対象世帯は、原則 持ち家であること
 一部損壊(準半壊)、半壊、大規模半壊の被害をうけた(り災証明書が必要)
 台風被害と直接関係のある住居(床、屋根など)の修理(家電、家具は対象外)
 建具は、玄関、トイレ、浴室、主寝室、外部サッシ、配管などが対象(生活に不可欠な部分)のみ
 一部損壊(準半壊)の上限は30万円まで
 同一世帯に2世帯以上が住んでいる場合、1世帯分が限度額
※ 特に大事なことは、行政が工務店にお金を払う制度なので、先に自らお金を払ってしまうと対象になりません。
  
手続き

  1. 申請者が行政に申請
  2. 申請者が業者に見積もり依頼
  3. 業者が行政に見積提出
  4. 市が業者に修理依頼

※ 下記のような住宅の無償提供、または応急仮設住宅を利用する場合、応急修理制度は利用できません。

住宅提供

 11月1日に各行政ホームページで確認した情報と新聞記事より抜粋

自治体名

応急仮設住宅

公営住宅提供

民間アパート家賃補助

大子町 15戸 最大2年 町営、県営住宅を一時的に無償提供 2人以下月6万円、3人以上7万円、5人以上9万円
原則半年 最長2年間
常陸太田市
-
市営、県営住宅を一時的に無償提供
常陸大宮市 11戸 最大2年 市営 1年まで使用料免除
3万円補助 半年
ひたちなか市
-
市営住宅12戸 3か月 最大6か月
-
水戸市
-
市営、県営、国の宿舎の無償提供
6か月 最長1年
受付:一般財団法人 茨城県住宅管理センター
2人以下月6万円、3人以上7万円、5人以上9万円
原則半年 最長2年間
発 行

認定NPO法人 茨城NPOセンター・コモンズ
 たすけあいセンター「JUNTOS」(2015年の常総の水害後、被災者支援と復興に取り組んでいます)
Tel:0297-44-4281
eメール:info@npocommons.org

こちらもご覧ください
コモンズへのオンライン寄付・会員登録はこちら

茨城NPOセンター・コモンズは、組織の壁・心の壁を越えて、人がつながり、ともに行動する社会を目指します。