NPO法ならびに税制度の改正について

2002年、上記制度改正のために、実態調査、署名、11月17日に開催した国会議員を囲む茨城集会、議員会館への訪問等に取り組みましたが、私たちの声が国会を動かしました。

特に集会に出席いただいた大畠章宏衆議院議員は内閣委員会でのNPO法改正案審議をすすめる上で、額賀福志郎衆議院議員は、自民党内でのNPO税制に向けた意見集約の面で中心的な役割を果たされ、茨城の取り組みは全国的にも大きな意味をもちました。

昨年末に改正されたNPO法は5月より施行されます。

改正のポイント

既に法人になっている場合、活動の種類を追加する場合は、計画、予算をつけて定款変更の申請を行う。定款に収益事業の規定が入っている場合でも直ちに変更しなくてもよい。

税制に関して

15年度税制大綱に認定NPO法人の認定要件の緩和と、悲願であった認定NPO法人へのみなし寄付制度の導入が盛り込まれ4月から改正されます。認定要件緩和により、約9000あるNPO法人で10法人しか認定を受けていない現状は改善されるでしょう。

みなし寄付が導入されたことで、物品販売など法人税法上の収益事業で利益が出ても2割は非課税扱いになります。例えば、100万円利益があった場合、NPO法人では約40万円が課税されますが、認定NPOでは32万円の課税になります。

まだ認定要件も厳しく、みなし寄付扱いになる損金算入枠も小さいですが、まずは認定NPO法人を目指して、寄付実績と社会の支持を得ることが更なる制度改正に繋がります。

認定NPO法人制度の改正内容

詳しくお知りになりたい場合はコモンズまでお問い合わせください。