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よくある質問Q&A

QNPOって、どんなもの? 
 
Aお金と人を動かして事業をする手段としてのNPO。NPOという言葉は、アメリカの法人制度からきています。事業をして利益がでても構成員に配分せずに活動に再投資することを約束した民間法人がNPOと呼ばれています。

Q会社とNPOの違いは?
 
A 何か事業アイディアがあるとき、当然資金が必要ですが、儲かる見込みがあれば出資を募る事が出来ます。資本があって始めるのが営利会社。一方、儲かりそうになくて出資者は集まらないが、どうしてもこのニーズに応えたい,事業を実現したいという場合に、幅広い人から、共感を通じて寄付や労力を集める仕組みがNPOという事業スタイルです。会社は、配当や給料という対価を株主や社員に保証することを誓いますが、NPOは逆に特定の人の利害に寄与しないことを誓います。仮に収益が出ても、スタッフなど構成員ではなく社会問題で困っている不特定多数の人、公のために資金が使われるようにするため役員(会社の取締役)が原則無給ということになっています。

QボランティアグループとNPOの違いは?
 
A  ボランティアグループや法人格をもたない市民団体も広義のNPOですが、NPO化すると、有給の職員をおいたり有償の事業を行いやすいという点があります。日本ではボランティアというと無償,ただ働きというイメージがあるからです。実際に介護などのニーズに応えようとすると活動頻度が増え,専従者が必要になります。専従者の生活を維持するには人件費が必要です。会員の手弁当による活動の限界をNPO化することで乗り越えられるのです。NPO化することは仲間内の会を外部に開くことを意味します。誰でも会員になれるようにし、活動情報の文書化などに手間をかけることは、既存のメンバーにとって必ずしも都合がよくないこともあります。それでも会の使命を第一に考えて、いろいろな立場の人の協力を集める動きが,様々な人に自己実現の機会ともたらし、日本に公(パブリック)を作っていくことにもなります。地域でNPOが育つということは人々が活躍できる場を増やし,人と人のつながりをつくることなのです。

QNPO法ができて市民団体が法人化しているのは何故?
 
A  ボランティアは原則無償ですし、規約とか役員をあえて決めずに顔の見える仲間同志で手弁当で柔軟に活動しているケースも多いと思います。もちろん、そのやり方がいいと思えばその方がよいでしょうし、地域には沢山そうしたグループが必要です。活動していて次のようなことが出てきたら、ボランティア活動をしやすくする上でもNPO化がひとつの方法ですよ、ということです。
・個人名義の預金、建物,車両などを団体名義にしたい。
・行政から、仕事を請け負う話がでてきた。
・有料の事業を行うが、非営利目的ということを明確にしたい。
・いろいろな人に呼びかけて会員層の幅を広げたい。
・市民や助成財団,企業からの寄付や助成金を得たい。
・活動に専従できる人、有給スタッフをおきたい。

Q継続事業やお金を扱うときにNPOだと都合がいいってこと?

 
A  そうです。もともとNPO法ができた背景には、活動実績を積んできた市民団体が法人格がとれないために契約行為や資金確保の面で苦労していた状態を改善したいという市民の要望がありました。阪神淡路大震災の時、ボランティアの力や民間組織は行政とは違う意味をもつことが明かになったのですが、同時に、自分も何かに役立ちたいという多くの人々の思いを受けとめるには、寄付の受け皿となりうる法人組織や、ボランティア希望者をコーディネートできる専門ノウハウをもった人材がもっと必要だということも明かになりました。このように民間非営利組織が重要という声が高まる中で98年12月漸く特定非営利活動促進法が試行され法人制度ができたのです。

QNPO法って何?
 
A  これまでの日本では、公的サービスは全て行政が責任を負うから民間は営利かボランティアのみという考え方でした。98年3月の特定非営利活動促進法(NPO法)成立は単に法人格の話だけではなく、市民も自ら公的サービスを担う社会、自己責任の社会への転換を意味します。この法律は議員立法で各会派の議員と市民団体が議論を重ねて漸くつくりあげた法律ですが、このNPO法をつくる際に市民団体が最も重視したことは活動の自主性や多様性が尊重される制度にするということでした。そこで行政が活動内容をチェックして設立を許可する仕組みではなく行政は書類が整っているかどうかの確認(認証)のみ行う仕組みであるとか、縦割り行政ではなく都道府県毎に1つの窓口を設けるといった方式が採られました。この法人の自由な活動は認める、そのかわり市民が責任を負う、ということです。行政は各団体の活動内容については監督しないかわりにお墨付きも与えない、各自が自らそれぞれの団体の取り組みを自分で判断する、そのために団体の情報公開制度が作られました。

Q自由に活動できる法人制度ができてNPOはどんどん発展する?
 
A確かに制度ができて3年で7000団体ものNPO法人が誕生しましたから、NPOは動きだしたといえます。けれど、どの団体も共通して抱えている課題が活動資金の問題です。もともとお金がない中で立ち上げてお金をつくるのがNPOです。そのお金をつくる、という部分で大事な制度が税制優遇制度なのです。

Q税制優遇制度とは?
 
A  優遇制度とは要件を満たした団体については通常とは違う課税措置がなされるということです。社会福祉法人などがそうですが、特定公益増進法人という資格があって、その資格をもった団体に個人や企業が寄付をすると税金が一部控除されます。また収益事業をして得た収益に係る税金も会社に比べて安くなります。現状のNPO法人や任意団体の場合、個人がその団体に寄付をしても所得控除にはなりませんし、収益が上がれば会社なみに4割の税金がかかってしまいます。NPO法人と違って、福祉法人にこうした特権が与えられているのは、本来行政がすべき公益性の高い事業を行っていて行政が監督しているからです。

Q何故、今のNPO法人には税制優遇制度がないのか?
 
A現状の税制優遇制度は行政がその団体の活動の公益性を判断して行政責任で活動を監督することとセットになっています。これと同じしくみにしては、NPOの自由度が失われてしまいます。ですからまず法人制度と情報公開制度を先行させて、従来とは違う税制優遇の仕組みをつくることにしたのです。そして、2000年12月、私達の運動によって、2001年10月から完全ではありませんが、NPO税制優遇制度が盛り込まれることになりました。

Qどうすれば、使いやすい税制優遇制度に改善できる?
 
A税の優遇とは補助金を出すことと同じですから、当然対象となる団体は公益性が求められます。NPOの価値観や活動の多元性を認めつつ、行政の価値観や裁量とは別の尺度で団体の公益性をどう計るか、そして制度の悪用をどう防ぐか、国民の関心信と信頼をどう広げていけるか、ということが重要な課題になっています。

 
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